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第1章 総則
(名称)
第1条 本会は栃木県小児保健会と称する。
(目的)
第2条 本会は小児保健に関する調査研究、知識技術の普及向上をはかり、もって小児の保健及び福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
             
  1. 小児保健に関する調査研究
  2. 学会、講演会等の開催
  3. 機関誌等の発行
  4. その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(組織)
第4条 本会員は正会員と賛助会員とをもって組織する。
2. 正会員は本会の趣旨に賛同して入会したものとする。
3. 賛助会員は本会の事業を賛助するため入会したものとする。
(会員)
第5条 正会員の年会費は 1,000円とする。
2. 賛助会員の年会費は1口10,000円とし、1口以上とする。
(入会)
第6条 本会に入会しようとするものは、別に定める入会申込書に会費を添えて、本会の事務所に申し込むものとする。
第3章 役員等
(役員)
第7条 本会に次の役員をおく。
  • 会長 1名
  • 副会長 3名
  • 理事 若干名
  • (うち常任理事若干名)
  • 監事 2名
(選任)
第8条 理事及び監事は正会員の中から総会において選任する。
2. 常任理事は、理事の互選による。
(職務権限)
第9条 会長は、本会を代表し会務を総理する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時は、あらかじめ会長が定めた順序によりその職務を代理する。
3. 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
4. 常任理事は会務を分掌する。
5. 監事は、会計を監査する。
(任期)
第10条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2. 役員に欠員を生じたときは、理事会においてこれを補充する。
3. 補充により就任した役員の任期は、前任者の残任機関とする。
(顧問)
第11条 本会に、顧問をおくことができる。
2. 顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3. 顧問は、会長の諮問に応じて意見を述べ、本会の事業を援助する。
第4章 会議
(会議)
第12条 本会の会議は、総会及び理事会とする。
2. 総会は毎年1回開催する。ただし、会長が特に必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。
3. 理事会は必要に応じて開催する。
(議決事項)
第13条 総会は会員の半数以上の出席をもって構成し、次の各号に掲げる事項を議決する。
  1. 事業計画及び予算の決定
  2. 事業報告及び決算の承認
  3. 規約の変更
  4. 前各号に掲げるもののほか会長または理事会が必要と認める事項
2. 理事会は理事の半数以上の出席をもって構成し、次の各号に掲げる事項を議決する。
  1. 総会の議決した事項の執行に関する事項
  2. 総会に付議すべき事項
  3. 総会から委任された事項
  4. 前各号に掲げるもののほか、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(議長)
第14条 総会の議長は、会長又は、会長があらかじめ指定した者が総会の承認を得てこれにあたる。
2. 理事会の議長は会長がこれにあたる。
(議決)
第15条 会議の議事は出席構成員の過半数の同意をもって可決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
第5章 事務所等
(事務所)
第16条 本会の事務所は、会長のもとに置く。
(事務局)
第17条 本会の事務を処理するため事務局を置く。
2. 事務局の職員は会長が委嘱する。
第6章 会計
(費用負担)
第18条 本会の運営に要する費用は会費、寄附金及びその他の収入をもってあてる。
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7章 雑則
(規約外事項)
第20条 この規約に定めるもののほか、必要な事項については会長が別に定める。
附則
1. この規約は昭和49年11月29日から適用する。
附則
2. この規約は昭和53年6月24日から適用する。
附則
3. この規約は昭和60年4月1日から適用する。
附則
4. この規約は平成4年6月20日から適用する。
附則
5. この規約は平成6年7月2日から適用する。
お知らせ
24年5月7日
平成24年度 栃木県小児保健会総会・研修会の開催日が決定いたしました。
23年8月19日
平成23年度小児保健会役員名簿 更新しました
23年8月19日
平成23年度栃木県小児保健会総会・研修会開催のプログラムを掲載しました

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